傷害事故の損害賠償 目次
傷害事故の損害賠償:総論
傷害事故の損害賠償を求めるには、主に以下のものを基礎として請求する事となります。
このうち、「治療費」「慰謝料」は大まかに把握しやすいものであると思われますが、例えば「付添費」に何が含まれるのかわからない方も多いと思います。
また、休業損害に関しましては、ついている職業や収入によって計算方法等が変わってくる可能性がございます。
治療費について
交通事故で怪我をしたときには、病院で怪我の治療をする必要がありますが、この治療費は通常必要かつ相当とされる範囲であれば、加害者に対して請求できます。
また、入院の際に個室や特別室を利用したり、又は整骨院、鍼灸院を利用したときにも、治療費として請求できる場合もありますが、その必要性について、争われるケースがよくあります。
受傷内容や医師の指示等の有無などが関係しますので、治療中から医師に治療上必要であることを確認し、その旨をカルテ等に記載しておいてもらうなどの対応が望ましいです。
なお、症状固定後(治療を継続しても良くならない状況)に、治療を継続しても、原則として治療費の請求は認められません。
付添費について
受傷部位、程度、被害者の年齢、状況などから、付添(つきそい)が必要と認められるときには、付添費用も賠償の対象となります。
具体的には、職業的付添人を利用したときは相当な実費全額、家族等近親者が付き添ったときには一定額の基準(赤本の場合、入院付添費につき1日6500円、通院付添費につき1日3300円)により、算定された金額を請求できることになります。
入院雑費について
被害者は入院をした場合、寝具、ちり紙やそのほか日用雑貨品等の消耗品を利用したり、電話等の利用したりなど、雑多な支出を伴うことが多いです。これら雑費については、個々の内容にかかわらず、入院1日当たり1500円で請求できるとされています。
なお、退院後の将来の雑費についても、おむつ代やカテーテル、ウェットティッシュ、排便用ゴム手袋等など必要性が認められる場合は、一定の範囲で認められるケースもあります。
休業損害について
・休業損害とは
事故後の怪我の治療をしていると、仕事をはじめ、家事、育児が以前と同じようにはできなくなることがあり、このために収入が減ったり、家事労働ができなくなった分の損害を休業損害といいます。
休業損害は、通常は事故直前3ヶ月の収入の平均額(家事従事者等の場合は賃金センサスという平均賃金基準)をもとに、治療期間にどれだけ収入(労働能力)が減ったかを算定します。
注:賃金センサス(平均賃金基準)とは、厚生労働省が行う男女、年齢、学歴に応じた調査によって、日本の賃金体系を統計的に明らかにしたものです。
・給与所得者の休業損害の請求
給与所得者の場合は、事故により現実に減った収入を基準とすることになります。
たとえば、事故前の月収が30万円(基礎収入)の人が、事故による入通院のために3ヶ月間月収が20万円となってしまった場合、
1ヶ月10万円の減収×3(ヶ月)=30万円
が休業損害として認められる額です。
ただし、給与所得者であるからといって、一律に基礎収入が決まるものではありません。平均賃金を用いる場合もあります。
歩合制で月収に変動がある場合や、転職などにより事故前の収入が特に低かった場合などは、基礎収入を低く見積もられてしまうことがあります。
賞与が減額された場合や、休業しなければ昇給した可能性があった場合などは、休業損害を増額することができる可能性があり、また、有給休暇を使っており、現実の収入減が認められなくても、休業損害として認められる場合もあります。
・自営業者の休業損害の請求
自営業者の場合は、原則、現実に収入が減った場合に休業損害が認められます。
しかし、収入の増減に波があったり、特殊な事情により、たまたま事故直前の収入が低かったときなどは、過去の収入の平均額を用いたり、平均賃金を用いたりして基礎収入の修正を図ることも可能です。
また、税金対策などで十分な申告をしていなかったために、1日当たりの休業損害を非常に低額に見積もられる場合もあり、裁判でも、このような場合は申告額が基準とされる場合も多いのですが、帳簿を精査し収支を可能な限り明らかにできれば、現実の収入を基礎収入として認めてもらえることもあります。
また、収入が不明だが平均賃金程度の収入はあったと見込まれる場合は平均賃金を基準とすることもあります。
・家事従事者の休業損害の請求
家事従事者の場合、事故により家事ができなくなってしまった場合であっても、家事労働を金銭に見積もることは非常に困難です。
そこで、家事従事者については、労働者の平均賃金額を基準とすることが原則です。
この基準(賃金センサス)をベースとして、年齢、家族構成、家事労働の内容等の個別の事情を勘案し、増額を図っていくことになります。
たとえば、家族がたくさんいて一日中家事で重労働を強いられている方などは、基礎収入が増額される可能性があります。
仕事も持っている兼業主婦の場合は、この平均賃金額と現実収入額の高い方が基礎収入となります
・無職者の休業損害の請求
無職者の場合、収入がないからといって基礎収入が全く認められないわけではありません。
たまたま次の就職先を探そうとしてそれまでの仕事をやめたところ、交通事故にあってしまったという場合、形の上で無職者と考えられてしまい、不利益を受けることもありますが、この場合は、本人の能力や意欲、再就職可能性、これまでの実績などを考え、たとえば以前の勤務先の収入を基礎収入としたり、平均賃金を用いる場合もあります。
また、具体的に内定先が決まっている場合などは、就職していたらもらえたであろう収入を基礎収入とすることも可能です。
就職活動中の学生が事故により就職が遅れてしまった場合にも基礎収入が認められる場合もあります。
入通院慰謝料について
事故による怪我や、怪我に伴う治療のための入院・通院でつらい思いをしたことについてのメンタル面のダメージ(精神的損害)を補うのが入通院慰謝料です。
入通院慰謝料については、弁護士が受任し、裁判になった場合、認められる大体の基準が定まっています(下記)。
但し、この基準はあくまで弁護士に依頼した場合の基準(弁護士基準/裁判基準)ですので、ご本人様で直接保険会社に請求をした場合、はじめから保険会社が裁判基準による慰謝料額を提示してくることは極めて少ないといえます。
その他、傷害の部位が重要な部位(両脚など)で日常生活に多大な不便を強いられた、手術を何度もする必要があった、病院が遠く、入通院に時間や手間がかかった、などの場合は、慰謝料の増額理由として認められる場合が考えられます。
入通院慰謝料のおよその基準は、以下のとおりです。(財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部「損害賠償額算定基準」2010年版より)
ⅰ 入通院(傷害)慰謝料については、原則として入通院期間を基礎として別表Ⅰを使用する(単位:万円)。
ⅱ 通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は実日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることがある。
ⅲ 被害者が幼児を持つ母親であったり、仕事等の都合など被害者側の事情により特に入院期間を短縮したと認められる場合には、上記金額を増額することがある。なお、入院待機中の期間及びギプス固定中等安静を要する自宅療養期間は、入院期間と見ることがある。
ⅳ 傷害の部位、程度によっては、別表Ⅰの金額を20%~30%程度増額する。
ⅴ 生死が危ぶまれる状態が継続したとき、麻酔無しでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、入通院期間の長短に関わらず別途増額を考慮する。
ⅵ むち打ち症で他覚症状がない場合は別表Ⅱを使用する(単位:万円)。この場合、慰謝料算定のための通院期間は、その期間を限度として実治療日数の3倍程度を目安とする。
交通事故慰謝料表①
交通事故慰謝料表②