知らないと損をする!交通事故の賠償3基準 目次
理想的な流れについて
交通事故は、損害賠償の請求の仕方・請求先によって賠償基準が違います。おおまかなイメージを申し上げますと、
自賠責保険 ≦ 任意保険 < 弁護士基準(裁判基準)
の順に高くなっていくこととなります。
弁護士基準は、弁護士が介入することで保険会社も応じることが多い手続きで、自賠責保険や任意保険の2倍以上の損害額が設定されることもあるため、
①弁護士特約を利用し、費用負担をなくしたうえで
②裁判基準で任意保険よりも多くの補償を得る
という流れが理想的であると言えます。
自賠責保険基準とは
自賠責保険は、被害者の最低補償のための保険であるため、補償額は低額設定となっています。
支払限度額は傷害に関する部分で120万円、後遺障害に関しては等級により75万円から4,000万円、死亡保険金は3,000万円が上限となります。
任意保険基準とは
任意保険は保険会社が独自に基準を設けており、主に自賠責保険と弁護士基準(裁判基準)の間で損害額を算定しますが、公表はされておりません。
傾向としては、基本的には、低額設定にされる場合が多いようで、弁護士基準よりは自賠責保険基準に近いというのが現状です。
保険会社も一種の「商売」ですから、あまり高額な保険金を設定できない、というのが現状であるようです。
弁護士基準(裁判基準)とは
弁護士基準とは、裁判所と弁護士会の有志が多くの裁判例から抽出して導き出した基準で、弁護士が介入して交渉をすることで、保険会社も応じることが多い基準です。
弁護士が「介入」すれば良いので、裁判基準とは言っても、必ずしも裁判を要せず、交渉のみでの運用も可能です。
ケースによっては、自賠責保険や任意保険の2倍以上の損害額、金額にして数百万円~数千万円の増額設定がなされる場合もありますので、まずは弁護士に相談してみて、弁護士費用の見積もりをとることをおすすめ致します。⇒交通事故の無料法律相談